稲次啓介税理士事務所

生前贈与を実行するにあたっての留意点その1

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生前贈与を実行するにあたっての留意点その1

生前贈与を実行するにあたっての留意点その1

2021/08/20

 

みなさんこんにちは。

南大阪を中心に税理士業務(主に相続)を行っている稲次税理士事務所です。

本日も河内長野市からコラムをお届けします。

 

将来の相続税額を下げるために最も手っ取り早い節税方法が生前贈与です。

実際に生前贈与を行う場合においてよくある質問をまとめてみましたので留意点として参考にいていただければ幸いです。

 

Q1 贈与税の申告と納税はあげた人が払うのでしょうか?

 

A1 贈与税は受贈者が確定申告及び納税をせねばなりません。なお、期限はどちらももらった年の翌年2月1日~3月15日となります。

 

 

Q2 基礎控除額は年間110万円と聞きましたが同じ年に父から110万円、母から110万円もらった場合は贈与税がかかるのでしょうか?

 

A2   もらった人ベースで年間合計110万円が基礎控除となります。よってこのケースであれば年間220万円贈与を受けたことになりますので申告も納税も必要となります。

 

 

Q3  将来の相続人に対する相続発生前3年以内の贈与は戻されると聞きましたが’戻す’とは実際のお金の動きを伴うのでしょうか?

 

A3 持ち戻すのは相続税の計算上のお話だけですので、実際にもらったお金を返金したりする必要はありません。

 

 

本日のコラムは以上です。ご不明な点などあればお気軽にお問合せフォームからご連絡ください。

 

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