稲次啓介税理士事務所

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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除について

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除について

2022/04/18

こんにちは、河内長野の相続専門税理士の稲次です。

 

ようやく個人の所得税及び消費税の確定申告が(新型コロナウイルスの影響による簡易延長期限も含め)一段落いたしました。

 

今回はいわゆる「居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除」を適用する場合の

留意点についての記事です。

 

居住用として利用していた不動産を居住しなくなってから3年以内に売却した場合には、

譲渡所得(もうけ)の金額から特別控除として最大3,000万円を引くことが出来ます。

 

譲渡所得(もうけ)を計算してみたところ1,000万円となったけれども、特別控除の恩恵で

所得がゼロになってホッとしていたら、、、

 

気を付けてください!

譲渡した方を扶養控除対象者としたり、控除対象配偶者としたり、譲渡した人自身が寡婦控除をうけようとする場合の可否判定で使う合計所得金額は【特別控除前】の金額と

なります。

 

よってこの場合は上記のような控除を適用することは出来ませんので注意が必要です。

 

 

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