養子縁組をする際のルールについて
2022/04/26
皆様こんにちは、河内長野市の相続専門税理士の稲次です。
本日は相続税対策の一つとしてポピュラーな養子縁組の手続きをする際の
ルールについて少しご紹介させていただきます。
なお、養子縁組をすることによるメリット及びデメリットの詳細については
また記事を掲載させていただきます。
養子縁組をするにあたっては、、、
①養親となる者は20歳に達していないとダメ(先ほど成年となる
年齢が20歳から18歳に引き下げられましたがここは変わらず)
②養子となる者は養親となる者の尊属(いわゆる親族関係で目上)ではダメ
③養子となる者が養親より年上ではダメ
④後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ないとダメ
⑤配偶者のいる者Aさんが未成年者を養子とする場合には、Aさんだけでなく
Aさんの配偶者とも養子縁組をしなければダメ
⑥養子、または養親となる者に配偶者がいる場合には、当該配偶者の同意も
得ないとダメ
⑦養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人(親族等)の承諾を
得ないとダメ
⑧養子となる者が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可がないとダメ
(ただし、自己のまたは配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です)
一言に養子縁組といっても様々な組み合わせが考えられます。
パターンによって必要な手続きにかなりの違いがありますので実行を
考えておられる場合には事前に市役所に手続き方法や必要書類について
確認しておく方がよいと思われます。