遺言書について
2024/07/16
お世話になっております若林です。
前回は相続人について書かせていただきましたが、遺言書がある場合、被相続人の遺志が優先され遺言書どおりに遺産分割することとなります。
遺言書を作成することによって可能な法律行為には、
相続分の指定、遺産分割方法の指定、相続人の廃除、相続人以外の受遺者への遺贈、一定期間の遺産分割の禁止、遺言執行人の指定、こどもの認知、寄付、生命保険金の受取人変更、未成年後見人の指定
などがあります。
遺言方法には主に以下の2つがあります。
①自筆証書遺言
これは文字通り遺言者が遺言内容を自筆で作成するもので費用もかかりません。しかし遺言書の要件を満たしていないと無効になる、偽造や破棄、死後に相続人が遺言書を見つけられない、家庭裁判所にて検認の手続きが必要などといった難点があります。
そこで2020年(令和2年)7月10日に自筆証書遺言書保管制度というものが創設されました。法務局に遺言書を預けることができる制度です。法務局の職員が遺言書に不備がないかを確認しそのまま法務局で預けるので偽造や破棄の心配もなくなります。そして遺言者が亡くなった際、相続人に法務局から遺言書を保管していることを連絡します。
②公正証書遺言
これは公証人役場にて公証人・証人(2人)立ち会いのもと遺言内容を公正証書にて作成するものです。
作成にあたっては司法書士等の専門家及び公証人との打ち合わせが必要であったり、所定の手数料が必要であったりとハードルが高いですが確実に遺言者の遺志を残すことができます。
弊所では②の公正証書遺言を強くおすすめしています。
最後まで読んでいただきありがとうございます。梅雨に入ったものの真夏のような暑さが続いております。くれぐれもご体調にお気を付けください。