稲次啓介税理士事務所

土地の相続税評価額について

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土地の相続税評価額について

土地の相続税評価額について

2024/08/02

 

お世話になっております若林です。

 

最近千代田駅前では、降りしきるセミの鳴き声が響きついに夏が到来したなぁと感じています。暑い日々が続きますがいかがお過ごしでしょうか。

 

今回は土地の相続税評価額について書こうと思います。

相続税評価額とは、相続税や贈与税を申告する際に必要な財産の評価額のことです。

その中でも、土地を評価する方法は2つありますのでご紹介させていただきます。

 

①路線価方式

路線価を定めている地域の土地の評価にこの方式は使用されます。

路線価とは、道路に面している宅地の1平方メートルあたりの価格のことです。

毎年国税庁がその年の1/1時点での価格を7/1に発表します。これは1/1~12/31まで有効です。

式)路線価×土地の面積=評価額

例)路線価100,000円の道路に面している300㎡の土地を持っている場合、

100,000円×300㎡=評価額3,000万円になります。

※実際の評価にあたっては、宅地の形や接する道路の数などによって補正が必要です。

補正によって評価額が変動するので正確な評価額を算出するには専門の税理士さんに相談することをおすすめします。

※相続税評価額はあくまでも相続税及び贈与税の計算に使用するものであり、固定資産税評価額や、公示価格などとは異なります。

 

②定められていない地域(郊外や農村部など)の土地を評価する方式

国税庁が地域ごとに定めた倍率を乗じて評価します。

式)固定資産税評価額×倍率=評価額

固定資産税評価額は名寄帳や固定資産台帳に記載されています。

例)固定資産税評価額300万円×倍率1.1倍=評価額330万円になります。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。

これから夏本番となりますが体調を崩されませんようお気をつけてお過ごしください。

 

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