稲次啓介税理士事務所

令和6年分 年末調整の定額減税について

お問い合わせはこちら

令和6年分 年末調整の定額減税について

令和6年分 年末調整の定額減税について

2024/12/02

お世話になっております、橋本です。
日ごとに寒さが身にしみる頃になりまして、道歩く方々装いもすっかり冬になったように感じます。

 

先日すばるホールにて開催されました年末調整説明会に参加し勉強して参りました。
たいへんためになる会でしたので、皆様にもご共有させて頂きたいと思います。
今回は昨年より大きく変わりました、年末調整における定額減税について書こうと思います。

 

令和6年分所得税については、定額による所得税の特別控除が実施されており、その特別控除のことを定額減税といいます。
原則、年末調整の対象となる人は定額減税の対象となります。
ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1.805万円を超えると見込まれる人は年調減税額(年末調整時点の定額減税の額)を控除しないで年末調整を行うことになります。

 

年調減税額の計算につきましては、年調減税額は「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額になります。
<例>
① 一般の控除対象配偶者 あり
② 一般の控除対象扶養親族(居住者) 1人
③ 特定扶養親族(非居住者) 1人
④ 老人扶養親族(同居老親等かつ一般の障がい者、居住者) 1人
⑤ 年少扶養親族(居住者) 1人
この場合、特定扶養親族の1人は非居住者のため、この1人については年調減税額の計算に含めません。
従って、年調減税額は150,000円となります。
計算式は下記の通りです。
 30,000円(本人分)+30,000円×4人(①+②+④+⑤)=150,000円

 

年調所得税額から上記の年調減税額を控除しますが、この時年調所得税額よりも年調減税額が上回る場合、その差額が超過額となり、過納額として本人に還元することになります。

 

出典:国税庁「令和6年分 年末調整のしかた」

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。
本格的な寒さに向かう時節、お風邪など召されませんよう気をつけてお過ごしください。

 

橋本

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。