ふるさと納税について
2025/09/11
お世話になっております、橋本です。
先日到来した台風によって、厳しい暑さが和らいだように感じます。
秋の到来が待ち遠しい日々ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今年もあと3ヶ月を切りましたが、皆様はふるさと納税はもうお済みでしょうか?
ご存知かと思いますが、ふるさと納税とは
「都道府県・市区町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、の寄附に対する謝礼として、市の特産品(3割を上限とする)を送ることとし、かつふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される」制度です。
ですので、例えば年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が、30,000円のふるさと納税をすると、2,000円を除く28,000円が控除され、かつ9000円程度の特産品を受け取れる、といった具合になります。
私も以前、ふるさと納税をしてシャインマスカットや毛蟹などを取り寄せて美味しく頂きました!普段購入しないような、ちょっとしたぜいたく品を頼むよい機会になり、有難い制度だなあと思います。
さて、当年度の所得税の還付及び翌年度の住民税の控除の対象となるふるさと納税の申込期間は、12月31日までです。ですが、今年度の10月1日に制度の改正があり、寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集が禁止されます。
そのため、お得にポイントもゲットしたい、という方は9月末までにふるさと納税されるのがおすすめです!
※なお、控除の申請期間はワンストップ制度を活用する場合は翌年1月10日(必着)まで、確定申告の場合は3月15日までです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
まだしばらく残暑が続くようですが、ご自愛くださいませ。
橋本
参考サイト:
総務省「よくわかる!ふるさと納税」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaiseai/czaisei_seido/furusato/about/
総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000126.html

