税務に関してワンストップでご相談を承ります
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わかりやすいご説明によって安心して手続きを進められます
ご相談から税の申告までを、ワンストップでサポートいたします。相続税がいくらになるのか知りたい、そもそも税が発生するのかどうかわからないといったお悩みをお持ちの方は、まずはご連絡ください。信頼を大切にしたご案内を行い、伺った内容をもとにお客様にとって必要なサポートプランを作成いたします。まずは必要な情報を収集し税額を試算して、お客様にご提示いたします。お客様が納得できるまでしっかりとお答えし、信頼関係を築くご案内を河内長野市で行っております。
1 基本業務報酬
確定申告書作成費用 | 330,000円 |
---|
2 相続財産評価報酬
①遺産総額基準
相続財産の総額に応じた金額とします。
遺産の総額 | 金額 |
---|---|
1億円 未満 | 330,000円 |
2億円 〃 | 770,000円 |
3億円 〃 | 1,100,000円 |
4億円 〃 | 1,650,000円 |
5億円 〃 | 2,200,000円 |
6億円 〃 | 2,750,000円 |
7億円 〃 | 3,300,000円 |
8億円 〃 | 4,400,000円 |
9億円 〃 | 4,950,000円 |
10億円 〃 | 5,500,000円 |
10億円以上1億円増すごとに | 55万円を加算 |
「遺産の総額」とは、相続または遺贈(死因贈与を含む)により取得した財産の相続税評価額の合計額をいいます。
※小規模宅地等の特例適用前の金額です。
※課税価格に含まれる贈与財産を含みます。
※債務及び葬式費用等の控除前の金額です。
②土地評価による加算
相続財産の土地の評価単位数1画地ごとに55,000円を加算します。
※1評価単位とは、土地の利用の単位となっている1画地の宅地をいいます。
1画地の宅地は必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあり、また、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。
※倍率方式による土地は1画地ごとに11,000円を加算します。
③自社株評価による加算
相続財産に自社株がある場合は、1社ごとに22万円(類似業種比準価額又は配当還元価額による場合は11万円)を加算します。
3 共同相続人がいる場合の加算
共同相続人(納税義務のある受遺者及び遺産分割を通じて遺産を取得しない者も含みます)1人を増すごとに、上記2の相続財産評価報酬の5%相当額を加算します。※相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しません。
4 延納申請に係る報酬
延納申請者1人あたり 22,000円
5 相続税の納税猶予の適用に係る報酬
利用者1人あたり 110,000円
6 準確定申告に係る報酬
所得税報酬規定に準じます。ただし、所得金額の計算期間が6ヶ月未満である場合は、所得税報酬規定により計算した金額の1/2相当額とします。
<その他>
※業務の遂行上要した旅費・宿泊費、謄本等の資料を当社にて請求した場合の印紙代、不動産の測費・相続登記等の費用については、実費を請求させていただきます。
※遺産の総額など、見積時の状況から変動があった場合には、報酬規定により請求額を精算させていただきます。
(注)料金はすべて税込表示です
1 基本業務報酬
確定申告書作成費用 | 55,000円 |
---|
2 所有財産評価報酬
遺産の総額 | 金額 |
---|---|
500万円 未満 | 55,000円 |
1,000万円 〃 | 110,000円 |
1,500万円 〃 | 165,000円 |
2,000万円 〃 | 220,000円 |
2,500万円 〃 | 275,000円 |
3,000万円 〃 | 330,000円 |
3,000万円以上500万円増すごとに | 55,000円を加算 |
「贈与財産の総額」とは、贈与する財産の相続税評価額の合計額をいいます。
なお、各種特別控除等の適用前の金額となります。
②土地評価による加算
贈与財産の土地の評価単位数1画地ごとに55,000円を加算します。
※1評価単位とは、土地の利用の単位となっている1画地の宅地をいいます。
1画地の宅地は必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあり、また、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。
※倍率方式による土地は1画地ごとに11,000円を加算します。
③自社株評価による加算
贈与財産に自社株がある場合は、1社ごとに11万円(類似業種比準価額又は配当還元価額による場合は55,000円)を加算します。
3 特例計算適用報酬
租税特別措置法等に定める各種特例を適用する場合、内容に応じて別途追加料金がかかります
(注)料金はすべて税込表示です
1 基本業務報酬
診断レポート作成費用 | 55,000円 |
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2 所有財産評価報酬
①財産総額基準
所有財産の総額に応じた金額とします。
遺産の総額 | 金額 |
---|---|
1億円 未満 | 55,000円 |
2億円 〃 | 110,000円 |
3億円 〃 | 165,000円 |
4億円 〃 | 220,000円 |
5億円 〃 | 275,000円 |
6億円 〃 | 330,000円 |
7億円 〃 | 385,000円 |
8億円 〃 | 440,000円 |
9億円 〃 | 495,000円 |
10億円 〃 | 550,000円 |
10億円以上1億円増すごとに | 55,000円を加算 |
「財産の総額」とは、所有されている財産の相続税評価額の合計額をいいます。
※土地等については小規模宅地等の特例適用前の金額です。
※生命保険金の非課税特例適用前の金額となります。
※課税価格に含まれる贈与財産を含みます。
※債務及び葬式費用等の控除前の金額です。
②土地評価による加算
所有財産の土地の評価単位数1画地ごとに55,000円を加算します。
※1評価単位とは、土地の利用の単位となっている1画地の宅地をいいます。
1画地の宅地は必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあり、また、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。
※倍率方式による土地は1画地ごとに11,000円を加算します。
③自社株評価による加算
所有財産に自社株がある場合は、1社ごとに11万円(類似業種比準価額又は配当還元価額による場合は55,000万円)を加算します。
(注)料金はすべて税込表示です
税理士としての知識や経験を豊富に積むと同時に、税理士以外の士業とのネットワークを構築して積極的に連携を図って効率的に業務を行ってきました。お客様の大切な資産の継承や贈与に関するあらゆるお悩みに、ワンストップでお応えできる体制を整えております。専門的な知識をわかりやすくご説明することで、お客様に納得と安心をもたらせる、そしてワンストップコンサルティングにより、滞りなく手続きを終えられるようにサポートすることを目指しております。
どんなに知識を持っていても、どんなに説明がうまくても、信頼がなければ相手には届かないと考え、ご相談の際にはお客様との信頼関係を築くことを大切にしております。お客様の立場になって考えることを忘れず、当事者の一人であるという意識のもとに最善を尽くせる頼れるパートナーでありたいと考えております。