稲次啓介税理士事務所

住民税の債務控除

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住民税の債務控除

住民税の債務控除

2022/05/07

みなさまこんにちは、河内長野市の相続専門税理士の稲次です。

 

本日は住民税の債務控除し忘れてませんか?という記事です。

 

住民税は1月1日に住民票に記載のある方に対して課税されます。

 

前年分の所得の額等に応じて税額が6月ごろに算定されます。

 

なお、納付にあたっては6月に前納する方法、4分割あるいは12分割

 

に納付する方法があります。

 

相続税の計算上、被相続人が支払い義務を残したまま死亡した税金については

 

債務控除として相続税の課税価格の計算上マイナスすることが出来ます。

 

例1)令和4年12月25日に相続発生

①令和4年度の住民税の未払い分が控除できます(有れば)

(令和4年分の準確定申告をしても令和5年度の住民税は課されません)

 

例2)令和4年1月25日に相続発生

①令和3年度の住民税の未払い分が控除できます(有れば)

②令和4年度の住民税の未払い分が控除できます(令和3年分の

準確定申告をしてから税額が確定)

(令和4年分の準確定申告をしても令和5年度の住民税は課されません)

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