お葬式費用について
2024/04/16
ご無沙汰しておりました南大阪は河内長野市の相続専門税理士の稲次です。
大変久々の投稿となってしまいました。先日入社してくれました新入社員さんが時々ブログを更新してくれることに
なりましたので私も定期的にブログを投稿していく予定でございます。
さて、本日は相続税の計算においてプラス財産の額から控除できるお葬式費用についてのお話です。
お葬式費用として控除出来るものは
火葬費用・納骨費用・遺体や遺骨の回送費用・お通夜及びお葬式に掛かった費用・お通夜及びお葬式会場並びに火葬場
での飲食代・お寺さんや牧師さんなどへのお礼(領収書がない場合はメモ等でも可)などがあげられます。
なお、お通夜やお葬式にお越し下さった方へのお礼品(金銭を除く)の購入代金も控除の対象となります。
具体的な取り扱いとしては税理士が判断しますので関連しそうな領収書等は全て保存しておいた方がベターであると考えられます。