贈与税額控除について①
2024/05/16
みなさまこんにちは。南大阪は河内長野市の相続専門税理士の稲次でございます。
本日と来月は贈与税額控除の留意点についてご案内いたします。
生前贈与加算制度の規定により相続開始から3年(改正により今後は7年へ移行中)以内の贈与財産については
相続財産に加算して相続税を計算することとなりますが、生前贈与の際に支払った贈与税は二重課税を排除する
ために控除することができます。
さて、算出された相続税額よりも相続開始前3年以内に支払った贈与税の方が多いというケースがまれにあります。
例)相続開始前3年以内に受けた贈与財産の額 500万円
上記にあたって納付した贈与税額 48.5万円
贈与者の死亡により計算された受贈者の相続税 30万円
この場合相続税の申告により還付を受けることが出来る税額は
30万円-48.5万円=△18.5万円・・・・とはならず還付を受けることはできません。
暦年贈与制度を使った場合の贈与税額控除には過去に支払いすぎた?贈与税を還付するという趣旨はないということにご留意ください。