稲次啓介税理士事務所

相続人になれる人について

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相続人になれる人について

相続人になれる人について

2024/05/30

お世話になっております若林です。

 

3月決算でバタバタしていた事務所もようやく落ち着きを取り戻してきました。

 

さて今回は相続権の優先順位について書こうと思います。

 

まず、被相続人と婚姻関係のある配偶者は無条件に相続人となります。

 

配偶者以外は誰でも相続人となれるわけではありません。

 

第一順位は被相続人の子です。子がすでに亡くなっている場合、相続権は孫が代襲することとなります。

第二順位は父母です。この場合も父母が亡くなっている場合、相続権は祖父母に移ります。

第三順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、相続権は甥姪が代襲します。

 

ここで重要なのは、上記の通り配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外で相続人となれるのは、

①第一順位の人がいる場合はその人のみとなり、第二・第三順位の人は相続人にはなれません。

②第一順位の人がいない場合は第二順位の人が相続人となり、第三順位の人は相続人にはなれません。

第一・第二順位の人が共にいない場合は第三順位の人が相続人となります。

 

ですので、被相続人の子(第一順位)と被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が共同相続人になることはありえません。

 

最後まで読んでくださりありがとうございます。

台風も近付いており寒暖差、気圧の変化も大きいので、くれぐれも体調にお気をつけください。

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